乗用車の名義変更を自分でやりたいのですが、 先日マツダ・ベリーサの持ち主が死亡し、死亡者の妻に名義を変更したいのです。現

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乗用車の名義変更を自分でやりたいのですが、 先日マツダ・ベリーサの持ち主が死亡し、死亡者の妻に名義を変更したいのです。現在、所有者:マツダディーラー 使用者:死亡者本人となっていま す。(私は使用者の妻の父親です。)揃えるべき書類と行う作業を教えてください。

ローン完済であれば、法定相続人に当たる奥様がマツダディーラーから譲渡証明証・印鑑証明(登録済の場合は不要)・委任状(実印の押印)を取寄せて、移転登録(名義変更)です。( 他界者の改正原戸籍謄本を取寄せ詳しくはマツダと相談。) ベリーサ登録時の自動車保管場所と現在の車庫を変えずに移転登録(名義変更)の場合は、改正原戸籍謄本を添付することで検査登録事務所での登録時に自動車保管場所証明(車庫証明)を省く事ができます。 登録は新所有者の自動車保管場所を管轄する検査登録事務所(運輸支局)で行います。 旧所有者である方の必要な書類 ●申請書(OCR シート第1号様式) ●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付) ●自動車検査証(車検の有効期間のあるもの) ●印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) ●譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印) ●印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい) ●委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要) 新所有者・新使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて) ●新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) ●新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい) ●新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要) ●新所有者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの) ※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要 新所有者・新使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて) ●新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) ●新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい) ●新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要) ●新使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの) ●新使用者の印鑑(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい) ●新使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要) ●新使用者の自動車保管場所証明書(新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの) ※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要 また、マツダ・ベリーサの登録等に掛かる実費が必要で、登録管轄が変わるなどナンバー変更が必要な場合は、登録時に車両も必要です。

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